在学生の皆様へ学生課からのお知らせ
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禁煙と喫煙禁止地区について
「学生規程」 第9条本学は、人の生命に係る医療の担い手である薬剤師や看護師・保健師・助産師を育成することを教育の目的としている。 薬剤師や看護師等は、公衆衛生の向上及び増進を目的とした職業であり、喫煙は公衆衛生上極めて重要な問題である。 これらのことを踏まえ、本学に所属する学生は受動喫煙の防止のため、禁煙に取り組む責務がある。
2 学生は、入学時に禁煙誓約書を提出しなければならない。
3 学生の禁煙に関する責務は、次による。
(1) 学生は、学内及び別図に示す指定地域において喫煙してはならない。
(2) 学生は、別紙様式よる「禁煙誓約書」を記入・提出するものとする。
区分 | 違反行為 | 指導回数 | 罰 則 |
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違 反 行 為 |
禁煙誓約書 提出違反 |
1回目 | 学籍番号の掲示板への掲示 |
2回目 | ① クラス担任(分野主任)による面談指導 ② クラス担任(分野主任)による保護者への通報 |
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3回目 | 学則第48条による処分 | ||
禁煙違反 (喫煙) | 1回目 | 発見者による注意喚起 | |
2回目 | ① クラス担任(分野主任)による面談指導 ② クラス担任(分野主任)による保護者への通報 |
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3回目 | 学則第48条による処分 |