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禁煙と喫煙禁止地区について

「学生規程」 第9条

本学は、人の生命に係る医療の担い手である薬剤師や看護師・保健師・助産師を育成することを教育の目的としている。 薬剤師や看護師等は、公衆衛生の向上及び増進を目的とした職業であり、喫煙は公衆衛生上極めて重要な問題である。 これらのことを踏まえ、本学に所属する学生は受動喫煙の防止のため、禁煙に取り組む責務がある。

2 学生は、入学時に禁煙誓約書を提出しなければならない。
3 学生の禁煙に関する責務は、次による。

(1) 学生は、学内及び別図に示す指定地域において喫煙してはならない。
(2) 学生は、別紙様式よる「禁煙誓約書」を記入・提出するものとする。

「第10条」 本条項において「(禁煙)第9条」に関する違反者に対し、罰則を設ける。
区分 違反行為 指導回数 罰 則
違 反
行 為
禁煙誓約書
提出違反
1回目 学籍番号の掲示板への掲示
2回目 ① クラス担任(分野主任)による面談指導
② クラス担任(分野主任)による保護者への通報
3回目 学則第48条による処分
禁煙違反 (喫煙) 1回目 発見者による注意喚起
2回目 ① クラス担任(分野主任)による面談指導
② クラス担任(分野主任)による保護者への通報
3回目 学則第48条による処分

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