在学生の皆様へ学生課からのお知らせ

学生証について

  1. 学生は入学時、学生証の交付を受けなければならない。
  2. 学生は学生証を常に携帯し、教職員から提出を求められた場合は、すみやかに提示しなければならない。
  3. 学生は学生証を他人に貸与又は譲渡してはならない。
  4. 学生は学生証を携帯しないときは、試験を受けることができない。
  5. 入学後交付された学生証は、看護学部については4年間、薬学部については6年間有効であるが、薬学部生は4年次において共用試験受験のために更新するものとする。
  6. 学生は学生証を紛失、破損等により使用不能になった場合、又は卒業延期となった場合は、直ちに再交付を願い出るものとする。
  7. 学生は卒業、退学又は除籍された時は学生証を直ちに返却するものとする。